10月19日は相続の日でした。
今日は久しぶりに美容院に行ってきたのですが、雨・雨・雨…☔
美容院に行くときに雨は嫌じゃありませんか?
先回も雨だったんです…(´;ω;`)ウッ…わたしは生粋の雨女なさけみぃです。
みなさま、こんにちは^^
本日のお題は 10月19日は相続の日 です。
10(そう)19(ぞく)という語呂合わせからこの日を相続の記念日にしたそうです。
初めて知りました!(;^_^A
少々日にちは過ぎてしまいましたが、わたくしもAFP歴10数年が経過致しましたので、
(相続税法受験経験有。T〇Cにも相当お世話になりました)
このテーマでブログにチャレンジしよう!と思い、本日掲載致しました。
ぜひ最後までお付き合い頂ければ、幸いです^^
さて、相続税についてですが、H27年に改正が行われ、基礎控除額が引き下げられたことから、身近に感じらる方も多くなったかと思います。
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】が現在の基礎控除額になります。
それ以外に控除できるものも、ご存じの方も多いでしょうが、もちろんあります。
例えば贈与税額控除や未成年者控除、ちょっと聞きなれないかもしれませんが相次相続控除というものも
あります。
一例としてあげましたが、これらの控除はある条件をクリアしないと利用することが出来ません。
その条件をクリア出来るかを相続税の申告書の提出期限(期限内申告:相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に探すのは非常に難しく、また、クリア出来ていたとしても、事前に
「この制度を利用するよ。」と言うアクションが必要になるものもあります。
ですので相続は実際に申告書を作成する段階でどんな控除が利用できるかを検討するのではなく、
生前対策を行うことがいちばん控除効果が期待できると思います。
例えばお子様に住宅新築等の資金を贈与した場合、贈与者(直系尊属)及び受贈者(直系卑属)がある一定の条件を満たせば【住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税】が利用出来ますし、また奥様に居住用の住宅を贈与した場合には【贈与税の配偶者控除】を利用することが出来ます。
(注:上記はあくまでも一例です。)
ただし、こういった言わば特例というようなものを利用するには、必ず贈与税の申告書の提出が必要
となります。上記で述べた「アクション」ですね。
わたしの先輩が住宅を新築する際にお母様から贈与を受けました。
お気の毒なことにその後2年も経たないうちにお母様がお亡くなりになり、相続が発生したため、上記にあげた
【住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税】を利用しようとしました。
先輩は何もしなくても親子関係にあるので口約束だけでこの制度が利用出来る、と思ったようでした。
ですが、利用出来なかった・・・
何故か?そうです。贈与税の申告書を提出していなかったから、なんですね。
贈与税の申告書の提出期限(期限内申告)は【贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで】
となっています。
その期間内にこの制度を利用することを申告書に記載し、かつ、計算の明細書その他一定の書類を添付することが必要となります。
それ以降の期間は受領してもらえません。
また、相続開始前3年以内に贈与があった場合は、その贈与により取得した財産の価格を相続税の課税価格に
加算しなければなりません。
相続税法は【一税法二税目】と言って、【相続税法=相続税+贈与税】となるためです。
以上のことからぜひこの「10月19日は相続の日」を機に、みなさまもご家族で相続について話し合い、場合に
よっては専門家にアドバイスを求めるなど対策を講じるきっかけになれば・・・と思っています。
そして何といっても、税に関することはやはり【国税庁】が最高の救世主です!
今は国税庁のホームページもかなり分かりやすくまとめられているので、ご興味ありましたらぜひ一度覗かれることをお勧め致します。
本日もお付き合いいただきありがとうございました✨
また次回もぜひお越しくださいね♡

名 前 : さけみぃ
年 齢 :人間は所詮、ひとりなんだよ…と悟りを開いたお年頃
好きな物:自他ともに認める甘党です!
ただお餅が苦手なので、おしるこ&ぜんざいはNGです^_^;
最近のコンビニスィーツのイチオシはファミマのスフレプリン!!
あと、自分へのご褒美に年2回、千疋屋総本店のフルーツパフェを頂きます♡
そして冷蔵庫には必ずチョコレートが入ってます…
最近のコメント